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ミツバチを飼育する人は届け出が必要です【養蜂振興法】

改正養蜂振興法が平成25年1月1日より施行されます。
これまでは利益を得る目的で蜜蜂を飼育する人(養蜂業者)が対象でしたが、改正に伴い全ての蜜蜂を飼育する人が法律の対象となります。
これにより趣味でミツバチを飼育場合も届け出が義務付けられました。

留意点

●1月1日現在の住所・氏名・蜂群数・飼育状況・飼育計画等を毎年1月31日までに、福山市では東部畜産事務所へ届け出る必要があります。
●届け出された事項に変更が生じた際は、変更が生じた日から1ヶ月以内に変更が生じた事項、変更した年月日などの届け出が必要です。
●転飼しようとするときは、転飼が行われる2ヶ月前までに転飼の許可が必要です。

お問い合せは、県東部畜産事務所(084-921-1311)

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