2015年6月1日、自転車を取り巻く環境が大きく変わることをご存知ですか?
近年、通勤・通学へ自転車を利用する人が増え、趣味としてサイクリングを楽しむ人も増加傾向にあります。
尾道のしまなみ海道はサイクリストの聖地と呼ばれ、日本中からサイクリストが集まっていることはテレビでも何度も報道されましたね。
そうした反面、悪質な運転や自転車事故などの問題も増加してきています。
そんな中、自転車での悪質な運転への対策を強化した改正道路交通法(道交法)が2015年6月1日から施行されます。
どのように改正されるのか確認しておきましょう。
自転車を運転する人が、いわゆる危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、自転車運転者講習を受けなければならなくなります。
公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
講習時間は3時間あり、手数料が5,700円かかります。
またその自転車運転者講習を受けなければ、5万円以下の罰金が科せられるというもの。
警視庁で発表している危険な行為は以下の14種類です。
1、信号無視
2、通行禁止違反
3、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4、通行区分違反
5、路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6、遮断踏切立ち入り
7、交差点安全進行義務違反等
8、交差点優先者妨害等
9、環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
14の”安全運転義務違反”ですが、傘を差しての片手運転や携帯電話を使いながらの運転、自転車に乗りながらの犬の散歩など、様々なものを含みます。
上記に記載がないからと安易に考えてはなりません。
自転車は軽車両という位置づけで、法律上は車と同様に扱われます。
ですが、車と異なり保険に入っている人が少ないので、ひと度事故を起こしてしまうとウン千万円もの賠償金が命じられる場合もあるのです。
事実、小学生が起こした自転車の衝突事故によって親におよそ9,000万円もの賠償金が命じられたり、衝突事故を起こした高校生におよそ5000万円もの賠償責任が発生したりという事例が何件も発生しています。
自転車を購入する際はTSマーク付帯保険に入ることをお勧めします。
また、ご自身の自動車保険や現在加入している保険をよくよくチェックしてみると、自転車事故への補償があるものもありますし、加入時にはなかったけれど、新しく自転車事故対応の保険ができているかもしれませんよ。
この法改正の件は、ご自身の身を守るためにも、ご家族ともしっかりと共有するようにしてくださいね。